調剤薬局は、薬剤師が薬の飲み方などを患者に指導することで、指導料を診療報酬として得ている。
この指導料を患者は、断ることができるのか、という問題。
新聞の見出しを見て、改めて取られていることに気が付いた。
とある大手の調剤薬局チェーン店で、患者の薬歴を記載していないことが判明しました。
いわゆる新聞沙汰である。
これを受けて、とある老人が調剤薬局に対して、薬歴管理指導は不要だ、として拒否することを伝えると、一社は応じて請求なし。もう一社は、断ってきた。
この管理指導料を徴収するためには、調剤薬局は、次のようなことをしなければならない。
それは、①患者の薬歴を作成および管理。②薬の飲み方を指導。③お薬手帳に薬の情報を記載。④残薬を確認。⑤後発品(ジェネリック)の情報の提供。
前述の新聞沙汰になったケースは、①が実施されていなかったとのこと。
医師が治療の経過などをカルテに記載するように、薬剤師も記載し管理して、薬歴管理を実施する。
これに患者の同意は必要としていない。
現在の医療制度では、患者が薬剤師の薬歴管理指導料を支払う制度になっていること、などの展開も早いと感じた。
患者が必要性を認めなければ、薬剤師側の努力不足となるのかも知れないが、制度設計した段階でこのような拒否される事態を考えていなかったというのは驚いた。
前述のとある老人とは、国庫の負担を考えて、財政再建のために申し出たそうだ。
制度設計した役人の中に、国庫の医療関連費用の負担の軽減などという発想がなかったということもなるのではなかろうか。