朝一番、緊急対応を求める電話で起こされた。高速道路を飛ばして、やっと現場に到着し、お宅のご主人様に状況を尋ねると、「深夜3時頃にベッドで横になっていて、鴨居の上を横切るのを見てしまった。」
このご主人は、すぐに110番に電話したそうです。すると、「警察では対応できない。」と言われ、今度は119番の消防に電話したそうです。すると、「自分で何とかしなさい。」と言われたそうです。
警察では、人間だったら<不法侵入罪>となるところであり、逮捕し身柄の拘束となるのでしょうけれども、<ネズミ>だから対応しないそうです。
先日のニュースで見たのは、<サル>が住宅街に出没し、住宅の屋根など逃げ回ってなかなか捕まらず、3日目の逃走というのが番組で取り上げられていた。<サル>では出動する。逮捕ならず、捕獲するというのである。
<タヌキ>も出動のニュースを聞いたことがあるけれど、<ハクビシン>は出動しない。どこに基準があるのだろうか。
先日、東京都のレストランと埼玉県の食品工場の話を聞いたことがある。埼玉県の食品工場では、ビーフシチューのルーの部分を煮込んで真空パックし、牛肉はワインで煮込んだり味付けして、冷ましてから真空パックして、東京のレストランに向けて出荷したそうだ。
東京のレストランの管轄の保健所は、食肉類の販売に該当して違法というそうだ。埼玉県の食品工場は、惣菜類の製造販売の免許は持っているが、食肉の製造と販売は、営業許可を得ていないそうだ。何でも、食肉の製造と販売は、薬剤師や獣医師などの学識経験者が2名必要とかで、一般の会社では申請さえ難しいらしい。
ところが、埼玉の製造メーカーは、これは牛肉を味付けし、製造したものでそのまま食べることもできるので<惣菜>であるとし、食肉を加工したもので、食肉ではないと考えているそうだ。
ところが東京の保健所は、ハムだって、ソーセージだって、食肉の販売に当るとして、ノーなのである。行政の基準が分からないし、埼玉の保健所は4保健所が合同で現地を調査し、検討しても尚答えが出ていないそうだ。保健所ごとに基準が違う。
また、お刺身の話も面白い。あるスーパーマーケットの経営者から聞いた。刺身のサクのままの1本の塊のままでは、刺身でもJAS法の規定により、魚の販売であり、管轄は厚生労働省であり、原産地の表示が必要だそうだ。
ところが、1種類ではなく、2種類またはそれ以上の種類をお刺身として盛り合わせると、管轄も変わり、加工食品となって原産国表示は必要なくなるそうです。
お役所の方々は、頭脳明晰で理路整然とルールを決めて運用されているのだと思いますが、私ら凡人には首をひねるほど理解できないのであります。
もっともネズミで警察が出動されてしまっては、我々駆除業者は生活できなくなってしまうことは良く分かるので、警察に捕まらないように、我々が密猟すれば良いのか。なんちゃって。
密猟にもならず、警察も捕獲せず、我々の仕事として成り立つことは何となく理解できたので、今晩のビールは美味しいことにしよう。ビールが回って支離滅裂。まいど。